無料相談について
無料相談における「3つのお約束」
- 初回はもちろん、2回目以降も相談料はいただきません。
- 相談時間の制限は設けず、ご納得いくまでお付き合いいたします。
- 必ずご家族と相談していただいてから、ご契約していただきます。
無料相談を大切にしている「4つの理由」
- 一人で悩まず、あきらめる前に相談していただきたいから。
- 後遺障害の結果に少しでも納得した上で次のステップへ進んでもらいたいから。
- 後遺障害認定についてどこへ相談すれば良いか分からない、という方の 窓口となりたいから。
- 他事務所(弁護士等)で認定は困難と言われた方でも、セカンドオピニオンとしてご利用いただきたいから。
まずは、お電話またはメールフォームからお問い合わせください
ご希望の面談日時を確認させていただきます。まずはお電話、またはメールフォームからお問い合わせください。どうぞお気軽に、お待ちしております。
※面談可能日時:平日10:00~19:00 祝日・土曜日10:00~17:00
メールフォームはこちら
ご相談内容の一例
- 後遺障害の認定結果が「非該当(不認定)」だったので、異議申立てについて相談したい。
- 医師、保険会社から後遺障害の認定は難しいと言われているが、納得できず困っている。
- 保険会社から治療費を打ち切られ、医師からは症状固定だと言われたが、今後の流れがよく分からない。
後遺障害を専門に扱う行政書士がご相談にお応えします
開所以来、富山県内・県外の被害者様から多くのご相談をいただき、また後遺障害(自賠責)に専門特化して被害者様のお手伝いして参りました。
その実績と経験をもとに、お客さまの立場や現状を踏まえて、行政書士が一緒に知恵を絞ります。
2回目以降の相談も無料でお受けいたします
交通事故の場合、ご相談後に環境(医師との関係、保険会社との関係など)が変化することも珍しくありません。また、帰宅後に聞き忘れていたことやご家族とお話している中で不明な点が出てくることもあると思います。
そこで、2回目以降の相談も無料でお受けしております。
また、お客さまの状況やご希望により、2回目の面談で弊所の協力先であり、交通事故に詳しい弁護士に同席いただくことがありますが、その際も相談料は無料です。
相談料のまとめ
お電話による相談 |
完全無料 |
具体的なご相談については、お電話よりも直接お会いしてのご相談をお勧めいたします。 |
ご来所による相談 |
完全無料 |
ご本人様はもちろん、ご家族の方や弁護士、職場の方など、どなた様でもご相談ください。 また、他の行政書士や弁護士にご相談中の方もセカンドオピニオンとしてご相談いただくことも可能です。 |
アフター相談 (2回目以降の相談) |
完全無料 |
初回の面談後にわからないこと、聴き逃したこと、もと聞きたいことが出てくると思います。2回目以降のご相談も無料ですので、ご納得いくまで安心してご相談ください。
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行政書士出張相談 |
日当+交通費 |
まずはお電話にて概要をお聞きした上で、日当および交通費についてご説明いたします。ご遠慮なくお問い合わせください。
出張相談の詳細について
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よくある質問
- どの時点で報酬は発生しますか?
- 契約書に署名・捺印(契約成立)後、業務に着手した時点から報酬が発生します。
面談でのご相談の際に、行政書士の報酬や実費について丁寧にご説明いたします。
その後、改めて書面(契約書)で内容をご確認ください。十分にご理解いただきましたら署名・捺印をいただき、委任契約が成立します。
契約成立後に行政書士が業務に着手した時点から報酬が発生します。
- 面談後、依頼をするかどうか家族と相談してから決めても良いですか?
- ご契約の前には必ず、ご家族と相談していただいてから、ご契約いただきます。
また、ご家族と一緒にご来所いただくことも、もちろん可能です。
川西行政書士事務所では、不安を抱えたままでご契約をいただくことはいたしません。お一人で判断するのが難しい場合にはご家族やご友人と相談された後、ご不明・ご不安な内容がある場合にはご納得いただくまで丁寧な説明に努めます。
- 相談後に依頼をしなかった場合でも相談料は無料ですか?
- ちろん無料です。
川西行政書士事務所では、無料相談を通じてお客さまが抱える不安が少しでも和らぐことを第一の目標にしています。
また、ご依頼にあたってはお客さまの費用対効果を考えることも大切です。相談時にはその点も十分にご説明するとともに、お客さまと一緒に最善の方法を検討しますので、ご安心ください。
- 弁護士に依頼中なのですが、後遺障害について相談しても良いですか?
- 後遺障害に関する無料相談は、どなた様でもご利用ください。
今までにご来所されたご相談者様の中には、すでに弁護士へ依頼されている方もいらっしゃいます。
「後遺障害の認定は難しい。異議申立てをしても変わらない。」と言われたが、このまま示談を進めることにも納得できない、一度だけでも異議申立てをしたいというご相談者様が多いです。
異議申立ての結果、非該当が14級に認定されたというケースもありますので、少しでもご不安が残る場合には、後遺障害に関する無料相談をぜひご利用ください。
- 相談時に必要な書類はありますか?
- お手元に書類がなくても安心して相談にお越しください。
まずはお客さまのお話を十分にお聞きすることが最も大切であると考えていますので、お手元に書類がなくてもご来所いただくことは何ら差し支えございません。
ただ、異議申立ての場合には以下の書類があるとより具体的にその場で一緒に検討ができるかと思います。
異議申立て(すでに認定結果が出ている)を検討しているが、手元に書類がない方
※いずれも、治療費を支払っている保険会社に請求してください
- ■ 等級認定の結果(等級認定票)※非該当の場合も含みます。
- ■ 交通事故証明書
- ■ 後遺障害診断書
- ■ 診断書・報酬明細書等 ※初診からすべてのもの
- 弁護士費用等特約や法律相談特約を付けていないので、相談することに不安があります。
- 弊所へのご相談者様、ご依頼者様の中には、特約がない方も多数おられます。どうぞ安心して、まずは無料相談をご利用ください。
川西行政書士事務所は、特約の有無に一切関係なく、お客さまが報酬のお支払にご納得いただけるようなサービスの提供を目指しております。
また、報酬の詳細については、無料相談時にお客さまの費用対効果も含めて丁寧にご説明させていただきますのでご安心ください。
- インターネット上には行政書士や弁護士など様々なHPや無料相談がありますが、自分の場合にはどこへ相談するのが良いか分かりません。
- 弊所では、まずはお客さまのお話を十分にお聞きして、ご相談内容によっては弊所の協力先で、交通事故に詳しい富山県の弁護士に同席していただくこともございます。
例えば、後遺障害(症状固定)の話も出ているが、その先の交渉を含めた賠償請求にも不安があるといったケースでは、お客さまのご希望をお聞きして後遺障害については専門の行政書士が、賠償面については詳しい弁護士がご相談に乗らせて頂いております。
- 相談者の中で正式に依頼される方はどれくらいいますか?
- 概ね7~8割のご相談者様からご依頼をいただいております。
川西行政書士事務所では、相談時に、調査の重要性、後遺障害の認定率、費用のことなど丁寧に説明することを心掛けています。
そして弊所の業務に対して十分なご理解のもと、多数のご依頼をいただいてお手伝いをさせていただいております。
- 相談時に契約(依頼)を無理にすすめられることはありませんか?
- 絶対にございません。
今までも、そして、これからも川西行政書士事務所では相談者の方に契約(依頼)を強要することはございません。
それは、弊所の業務にはお客さまの協力なくしては進められないことがあるからです。そのため、信頼関係を何より大切にしたいと思っていますので、契約の際にも慎重に意思確認をするとともに、必ずご家族と相談の上、ご契約をしていただいております。
- 相談の前に、本などで知識を得ておいた方が良いですか?
- 初めての交通事故で知識が無くても、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
交通事故に関する書籍が多く販売され、またインターネット上にもたくさんの情報があふれています。
そのような書籍や情報から知識を身につけることは決して悪いことではありませんし、私たちもそれらを活用することもあります。
一方で、すべてが書かれている通りにいくとも限らず、特に後遺障害の要件は非公開かつ複雑なため、解決に結びつかないことも実際には存在します。
川西行政書士事務所では、全く知識がない、分からないからこそ、無料相談をご利用いただきたいと思っておりますので、前提となるご準備は必要ありません。
専門家による無料相談を最大限にご活用ください。
- 相談時間を超えた場合には相談料がかかりますか?
- 相談時間の平均は60分程度ですが、それ以上に時間がかかった場合でも相談料は無料です。ご納得いただくまでお付き合いいたします。
相談時間はあくまでも目安(平均時間)ですので、ご不安が和らぐまでお話をお聞きします。
ただ、次の予定が入っており、時間を区切らざるを得ない場合には予めその旨をご案内させていただきます。
主な対応エリア
出張無料相談のご案内
【主な対応エリア】富山県・石川県全域
富山県
富山市・高岡市・小矢部市・氷見市・射水市・砺波市・南砺市・滑川市・上市町・魚津市・黒部市など富山県全域
石川県
金沢市・小松市・野々市市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・七尾市など石川県全域

行政書士 川西 孝昭
- 富山県行政書士会所属(第11240560号)
- 特定行政書士
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住所:〒930-0010
富山県富山市稲荷元町1丁目7ー22
オフィス稲荷元町
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TEL 076-471-5888
営業時間 月~金曜日 9:00~18:00
※夜20時まで面談可能です。
※土・日曜日の面談相談も承ります。
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