交通事故・後遺障害等級認定手続き・異議申立て専門 川西行政書士事務所
自賠責保険(共済)の等級認定にとって、「後遺障害診断書の書き方」が重要であるとの考えがインターネットなどを通して多く広まっています。しかし、診断するのはあくまで主治医の先生(医師)です。主治医の先生から「どのように書いたらいいの?」などと聞かれもしない限りは、素人の立場から「こう書いてくださ い」などとはなかなか言えないでしょう。また、実際にそう聞かれたとしても、何をお願いしたらいいのか分からないというのが実情ではないでしょうか。
一方で、患者として主治医の先生に正確にお伝えしなければならない内容もあります。
そこで私たちは、今までの経験を踏まえ、次の手順が穏当ではないかと考えています。
下記に後遺障害診断書用紙と「後遺障害認定診断書+照会回答書」のサンプルがダウンロードできます
※主治医の先生から何を書いてほしいか聞かれない限りは、こう書いてくださいなどとは言わない。
※頚部痛、右手しびれ等、どの部位にどのような症状があるか過不足なく伝える。
※照会回答書の起案作成や医療調査は経験のある専門家に依頼することをお勧めします。
以上を前提に、1つだけ後遺障害診断書の書き方の留意点を挙げるとするならば、「治る見込みがある」などの趣旨のコメントがあってはいけないということでしょうか。後遺障害診断は「症状固定」を前提としてなされるものですから、治る見込みがあるというのは矛盾になってしまいます。しかし、まれに、そのようなことが書かれている後遺障害診断書を目にすることがあります。
ここでご紹介する記入例は、必ずしも理想的な内容をご紹介するものではありません。 同じ内容でも認定される場合もあれば、認定されない場合もあります。理想的な記載内容は、ケースごとに異なります。 誤解されやすいことですが、等級認定は後遺障害診断書だけで決められるわけではありません。 同じ内容の後遺障害診断書でも認定結果に差が出る場合があるのです。
項目 | 内容 |
---|---|
氏名 | 氏名、住所や生年月日など、患者を特定するための情報を記載します。 しばしば年齢や職業が記載されていないことがありますが、特別問題はないようです。 |
受傷年月日 | 受傷した年月日を記載します。 |
症状固定日 | それ以上治療を続けても回復の見込みがないという時点を症状固定日といいます。 それまでの治療・通院状況などを考慮し、医師の医学的知見をもとに決められるべきことです。しかし現実には保険会社の意向や被害者の希望、 医師の診断書記載方法に対する誤解などから、重要な記載事項であるにもかかわらず、不適切な時期が症状固定日として記載されることもあります。 |
当院入通院期間 | その病院での入通院期間を記載してもらいます。転院した場合は、転院前の入通院については記載されないことになりますが、 事故からの入通院状況は、月々の診断書と診療報酬明細書などにより、自賠責保険に情報が伝わっています。 |
傷病名 | 治療期間中の傷病名を記載します。後遺症に係る傷病名など、主要なもののみ記載される場合もあります。頚椎捻挫、脳挫傷、頚髄損傷など。 |
既存障害 | 被害者から聴取し、または過去の通院歴から記載します。 今回の後遺症に影響を与えていない場合は、その旨コメントしたほうがよいでしょう。 |
自覚症状 | 被害者の訴えている症状固定時の症状を書きます。頚部痛、記憶障害、排尿障害、頭痛など。治った症状もある場合は「頚部痛は軽減したが左肩痛は残存。」 などと書く場合もあります。 |
他覚症状 | 画像等の検査から他覚的所見といえるものを書き出します。外傷によらない退行性変性であっても、記載したほうがよいでしょう。 神経学的検査を実施した場合は、その結果も記載します。 |
障害内容の増悪・緩解の見通し | 後遺症について、軽減、不変、増悪、緩解など、診断書作成時点での今後の見通しを記載します。 医学の専門家としての意見を書けばよいのですが、その医師の考え方や『後遺障害診断書』というものの目的の捉え方により、 記載される内容に差が出てしまい、それが認定に影響を与えます。 緩解(寛解)とは、症状が軽減、安定している状態を表す言葉です。 |
後遺障害診断書の書き方について、主治医にあれこれお願いするというのは、実際にはとても難しいことです。なかには医師とトラブルになってしまったというケースも聞きます。川西行政書士事務所では、後遺障害診断書の他、独自の経験に基づき、医療調査を実施して、自賠責保険の認定基準上、必要または意味があると思われる事実を書面化し、これを提出いたします。 これによって、後遺障害診断書作成に関し、専門家である医師に口を出さずに、必要な情報を収集することを実現しております。 ※被害者請求及び実地調査に基づく事実証明書類作成は、いずれも行政書士の独占業務です。行政書士(または、行政書士法人)でないものは、業としてこれらを行うことができません。違反すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(但し、弁護士を除く)。
「後遺障害認定診断書+照会回答書」(519KB)
後遺障害診断書用紙(書式/ダウンロード)(212KB)
A後遺障害診断書は、あくまで医師が、医学的な面から「症状固定」と診断した際に記載していただく診断書です。まずは現在の症状、状態等について主治医の先生にお伝えをして、後遺障害についてご相談されるのが良いかと思います。
そのうえで、主治医の先生の指示に従いながら、後遺障害診断書の作成をお願いするのが良いのではないでしょうか。
A任意保険会社の担当者の方に「後遺障害の手続きをしたい」と伝え、診断書の請求をすれば送ってもらえることが一般的です。
また、被害者請求をお考えの方は、交通事故証明書に記載のある相手方の自賠責保険会社に請求すると入手することができます。
尚、弊所へご依頼の場合には、弊所にて準備することも可能です。
A後遺障害診断書の作成を医師にお願いした場合には、その医療機関(病院)へ文書料を支払う必要があります。
金額については、医療機関によって異なりますので、作成をお願いしようと考えている医療機関へお尋ねください。
尚、経験からすると5,000円程度の医療機関が多いようです。
A出来上がった後遺障害診断書を医療機関から受け取った後、どこへ提出するのかで手続き方法が変わってきます。
「事前認定」の場合には、相手方の任意保険会社へ。「被害者請求」の場合には、相手方の自賠責保険会社へ送付します。※被害者請求の場合は、他の必要書類と一緒に送ります。
いずれにしても、後遺障害診断書を提出する前に、ぜひ専門家へのご相談をご検討ください。
尚、自損事故の場合など、ご自身の加入する任意保険会社へ送付する場合もあります。
A特段の事情がある場合を除き、新たに後遺障害診断書を書いていただく必要はありません。
ですので、保険会社へ送付する前に、医師に伝えてある自覚症状が抜け落ちていないかなど、記載内容を確認しておくことも大切かと思います。
弊所へご依頼頂いた方から寄せられた、依頼者さまの喜びの声をご紹介しております。
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