交通事故・後遺障害等級認定手続き・異議申立て専門 川西行政書士事務所
2014年07月15日
「症状固定」とは、医学的な見地から説明をすると、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、症状が一進一退になったときや、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。
また、「症状固定」を賠償関係から説明すると、賠償期間の終期を意味し、賠償期間は確定され、それ以後の治療費はもちろん、通院交通費・休業損害・入通院慰謝料といった賠償請求は基本的にできなくなります。
このように「症状固定」は被害者にとっても、また保険会社にとっても極めて重要なタイミングといえますので、主治医とも相談し慎重な対応をなさることをおすすめいたします。
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