※ご相談の内容によっては、交通事故に詳しい弁護士をご紹介いたします。
認定結果に違和感を抱きながらも、無理に納得をしようとしていませんか?
特に目に見えづらい後遺障害(高次能機能障害やRSDなど)は、資料不足・調査不足によって適正な評価につながっていない場合も見受けられます。
示談をされる前に、ぜひ川西行政書士事務所をセカンドオピニオンとしてもご利用ください。
被害者は加害者の同意を得ることなく、加害者の加入している自賠責保険会社に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求をすることができます(自賠法第16条)。ただし、傷害分については120万円、後遺障害については等級に応じて75万円~4,000万円という限度額があります。
後遺障害の認定を受けるうえで、残ってしまった症状を立証する責任は相手方(保険会社)にはなく、被害者自身にあります。
納得のいく後遺障害等級認定のために、被害者自らが提出資料を検討できる被害者請求をおすすめします。
まずは、抱える症状やお悩みをすべてお聞かせください!
痛み、しびれ、頭痛、めまい、耳鳴りといった症状は数値化が難しく、他の人にはなかなか理解してもらえません。そのため、治療期間が長引くほどストレスや悩みが増していく方も多いのではないでしょうか。
川西行政書士事務所は被害者様の側に立って、適正な後遺障害等級認定のために知恵を絞ります。
富山県
富山市・高岡市・小矢部市・氷見市・射水市・砺波市・南砺市・滑川市・上市町・魚津市・黒部市など富山県全域
石川県
金沢市・小松市・野々市市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・七尾市など石川県全域
住所:〒930-0010
富山県富山市稲荷元町1丁目7ー22
オフィス稲荷元町
アクセスマップはこちら
TEL 076-471-5888
営業時間 月~金曜日 9:00~18:00
※夜20時まで面談可能です。
※土・日曜日の面談相談も承ります。
ご来所が難しいというお客様につきましては、 行政書士が出張いたします。
「相談はしたいけど、ちょっと遠いなぁ…」というお悩みも、川西行政書士事務所は解決いたします!
お気軽にお申し付けください。
出張相談のご案内 【対応エリア】富山県・石川県全域
Copyright © 川西行政書士事務所All Rights Reserved.